9:00~17:00までの通常料金 |
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1時間 |
4,500円(税込4,950円) |
2時間 |
9,000円(税込9.900円) |
3時間 |
13,000円(税込13,400) |
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事業者は、利用者に対し、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の希望に応じて、サービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
事業者が利用者に対して提供できるサービスと料金等は次のとおりです。
1.サービス内容
○家事全般
掃除・洗濯・料理・後片付け・ゴミ出し・不用品処分・庭の手入れ・ペットのお世話・電球の交換・生前整理・遺品整理など
○外出サービス
買い物・通院・外食・お墓参り・冠婚葬祭・入退院時の準備や付添い・旅行・趣味(カラオケ・映画・美術館・相撲など)の付添いなど
○見守り支援
・ご自宅に伺い様子確認や見守りなど
利用料金
サービス従業者1名、1時間当たり3,850円~4,950円(税込み)となります。
・サービス内容により料金設定をさせていただきます。
・2時間を超える予定の外出サービスは、サービス従業者2名の同行になります。
・1時間を超えて以降は、30分単位で計算します。
・電気工事、リフォームなど専門業者が必要な時は、提携業者をご紹介いたします。
3.その他の費用
①サービス実施中の交通費(公共交通機関等を使用した場合)及び公共施設等の利用料を実費でご負担いただきます。
②居宅において、サービス従業者がサービス実施のために使用する水道、ガス、電気、電話の費用は利用者にご負担いただきます。
第4条 (サービス提供の記録)
1.事業者は、サービス実施記録簿を作成することとし、この契約の終了後2年間保管します。
2.利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて当該利用者に関する第2項のサービス実施記録簿を閲覧できます。
3.利用者は、希望があればいつでも当該利用者に関する第2項のサービス実施記録簿の複写物の交付を受けることができます。
第5条 (料金の支払い)
1.利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める料金を基に計算された合計金額を、サービス実施当日に現金で支払います。
第6条 (サービスの中止)
1.利用者は、事業者に対して、サービス実施日の前営業日の午後6時までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2.利用者が、サービス実施日の前営業日の午後6時までに通知することなくサービスの中止を希望した場合は、事業者は利用者に対して、【契約書別紙】に定めにより、料金の全部をキャンセル料として請求することができます。この場合の料金は第5条に定める他の料金の支払いと合わせて請求します。
第7条 (料金の変更)
利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り交わします。 利用者が料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第8条(連帯保証人)
連帯保証人は、利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担するものとします。
第9条 (契約の終了)
1.事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2.次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 事業者が守秘義務に反した場合 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 事業者が破産した場合3.次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
利用者またはその家族が事業者やサービス従業者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合4.次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者が死亡した場合
第10条 (秘密保持)
1.事業者、および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2.事業者は、利用者の個人情報の利用目的等において、別途「個人情報利用同意書」に定め、利用者の同意のもと使用するものとします。
第11条 (賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第12条 (緊急時の対応)
事業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第13条(協議義務)
利用者およびその家族は、事業者がサービスを提供するにあたり、可能な限り事業者に協力するものとします。
第15条 (相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、サービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第16条 (本契約に定めのない事項)
利用者および事業者は信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 介護保険適用行為及び医療行為はおこないません。 サービス提供時間が6時間を超える場合や食事の時間帯においては、利用者の配慮の範囲で休憩をいただきます。なお、休憩時間はサービス提供時間から除外します。 金品や品物、飲食物などの心付けはお断りいたします。 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを遵守し、双方が誠意を持って協議の上定めます。
第17条 (裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者と事業者は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることに予め合意します。